「育休取りたいけど制度がわからない」
「どれくらいの期間取れる?」など、
この記事では育休の制度概要について簡単に解説しています。
大きく分けて「育児休業制度」と「出生時育児休業制度」(いわゆる「産後パパ育休」)の2つがあります。特に産後パパ育休は2022年に施行された男性向けの柔軟な制度になってますので、この記事が少しでもこれから育休の取得を検討する方の参考になるとうれしいです。
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原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者であれば取得できます。配偶者が専業主婦(夫)や育休中であっても取得でき、さらに、後述の産後パパ育休とは別で取れます。また、パートタイマーでも無期の労働契約であれば取得できます。
一方で、以下の場合は取得できませんので注意してください。
- 日雇い労働者
- 有期労働者※
- 労使協定で定められた労働者(入社して1年未満、週2日以下の労働者、など)
※有期労働者でも子が1歳6か月になる日までに労働契約の期間が満了することが明らかでない場合などは取得できます。これは別の記事でもう少し細かく説明したいと思います。
休業開始予定日の原則1か月前までに事業主に所定の方法で申出る必要があります。申出る事項は概ね以下で足りるかと思います。
- 申出の年月日
- 労働者の指名
- 子の氏名、生年月日、労働者との続柄等
- 休業を開始・終了予定日
原則として子が出生した日から1歳になる日(誕生日の前日)までの間で希望する期間が取れます。
1歳の時点で保育所に入れないといったこともあるかと思いますので、そういった場合には1歳6か月まで延長することができます。(1歳6か月時点でも入れなければさらに2歳まで延長可)
2回まで分割して取得可能です。⇐2022年10月からの制度変更で、従来原則1回だったのが2回になりました!
2022年10月に施行された新たな制度です。主にパパである男性に向けた内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。
原則として出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男女労働者が取得できます。上記の時期は女性は産後休業にあたるので、主に男性に向けた休業ということになります。
育児休業制度同様に以下の場合は取得できませんので注意してください。
- 日雇い労働者
- 有期労働者※
- 労使協定で定められた労働者(入社して1年未満、週2日以下の労働者、など)
※有期労働者でも子の出生日または出生予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約の期間が満了することが明らかでない場合などは取得できます。
休業開始予定日の原則2週間前までに事業主に所定の方法で申出る必要があります。申出る事項は概ね以下で足りるかと思います。
- 申出の年月日
- 労働者の指名
- 子の氏名、生年月日、労働者との続柄等
- 休業を開始・終了予定日
原則として子が出生した日から8週間以内に4週間(28日)まで取れます。
2回まで分割して取得可能です。
産後パパ育休については、休業期間中に就業することが可能です!⇐仕事上、4週間完全に職場を離脱することが難しいというパパもいることが考慮されているかと思います。
就業する場合には、休業開始日までに事業主に就業予定日を申出て同意を得る必要があるので気を付けてください。
産後パパ育休では休業中も就業が一部認められたりと男性にとっては取得しやすい制度なっています。個人的には、出産直後は家族を確り支えるために仕事なんて忘れちゃえ・・と思ってしまいますが、そうもいかないお仕事ももちろんあると思いますので、そういった方は産後パパ育休を検討してみてはいかがでしょうか。
また、「お金の面が心配!」という方には別の記事で経済面の手当てについても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。