「育休中はどうやって家計を支えるの?」といった不安は必ずありますよね。
まず、休業中なので、会社からは基本的に給料はでません。
でも、安心してください、ちゃんと手当てがあります!(パンツの人じゃないですが)
この記事では手当ての概要について解説します。社会保険料や税金についても別の記事で解説しますので、そちらも是非参考にしてみてください。
読んで頂ければお金が理由で取得を悩むということは解消できるのではないかと思います。
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雇用保険の被保険者が1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たすと支給を受けることができます。
即ち、雇用保険として国から支払われることになります。
(何も知らなかった私は、会社の規定に無給と書いてあったことにショックを受けていました・・・。このことを妻に話すと呆れられました。お恥ずかしい。。)
以下の要件を満たすことで給付金の支給対象となります。
- 雇用保険に加入している
- 過去2年間で11日以上または80時間以上働いた月が12か月以上ある
- 休業中に休業開始時の月額賃金の8割以上が支払われていない
- 一支給単位期間中※の就業日数が10日以下である
- (有期労働者の場合)子が1歳6か月になるまでの間に労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
※:育児休業を開始した日から起算して1か月ごとの期間を言います。
支給額=過去6か月間の賃金日額※1×67%※2×支給日数※3
※1:6か月間に支払われた賃金の総額を180で除した額
※2:半年経過後は50%
※3:原則30日
支払われた賃金の総額は税金など諸々引かれる前のいわゆる「額面金額」を指します。
ただし、注意が必要です!
- 支給上限額は305,319円(給付率50%になると227,850円)
- 会社から賃金が支払われた場合は減額
「給付金は非課税だし、社会保険料も免除だから、実際の手取りは給料の8割くらい!」なんて話も聞きますが、逆算すると、月約46万円以上の給料をもらっている人は上限額になります。
2か月ごとに支給され、初回については休業開始日から3か月程度かかることが一般的です。
雇用保険の被保険者が子の出生日から8週間以内に4週間(28日)まで子を養育するための出生時育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たすと支給を受けることができます。
以下の要件を満たすことで給付金の支給対象となります。
基本的には育児休業給付金と同じで考え方です。
- 雇用保険に加入している
- 過去2年間で11日以上または80時間以上働いた月が12か月以上ある
- 休業中に休業開始時の月額賃金の8割以上が支払われていない
- 休業中の就業日数が10日以下である
- (有期労働者の場合)子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月になるまでの間に労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
支給額=過去6か月間の賃金日額※1×67%×支給日数※2
※1:6か月間に支払われた賃金の総額を180で除した額
※3:28日が上限
こちらにも注意が必要です。
- 支給上限額は284,964円
- 会社から賃金が支払われた場合は減額
育児休業給付金 | 出産時育児休業給付金 | |
支給対象者 | ・雇用保険に加入している ・休業開始前の1か月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない ・過去2年間で11日以上または80時間以上働いた月が12か月以上ある ・休業期間終了後に退職予定がない ・休業中の就業日数が10日以下である | ・雇用保険に加入している ・休業開始前の1か月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない ・過去2年間で11日以上または80時間以上働いた月が12か月以上ある ・休業期間終了後に退職予定がない ・休業中の就業日数が10日以下である |
支給額 | 過去6か月間の賃金日額の67% (半年経過後は50%) ※上限あり | 過去6か月間の賃金日額の67% ※上限あり |