育休中は仕事お休み育児・家事に専念できる一方で、やはりお金のことは気になりますよね?
育児休業給付金や社会保険料については別の記事で解説させて頂きましたが、この記事では「給与から天引きされていた税金はどのようになるのか?」といった疑問について解説したいと思います。
育児休暇中に支給される育児休業給付金は非課税になりますので、所得税・復興特別所得税の支払い不要となります。
住民税は昨年度の年収に対して徴収されるものになりますので、育児休暇中についても支払いが必要となります。
一方で、育児休業給付金は非課税であることから、翌年度の住民税の計算根拠となる給与には含まれません(すなわち、翌年度の住民税は安くなります)。
3歳までの子について長期の育児休業等を取得する場合、所定の手続きをすることで、利子等の非課税措置を受けられます。
育児休業給付金は所得税の徴収はない一方で毎月の住民税の支払いは必要になります。所得税や社会保険料の負担がないことから「休業中も、手取りは休業前の8割程度」というのをよく目にしますが、そもそも給付金には上限額がある点にはくれぐれもご注意ください。